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指定工事店が取り消されるのは「名義貸し」だけではない。行政処分の境界線

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「仲間が無資格だから、うちの名前で申請してあげた」。ある経営者から、そう打ち明けられたことがあります。本人は善意のつもりでした。しかし話を聞くうちに、それが水道法第25条の11に抵触する「名義貸し」そのものだと気づき、言葉を失いました。指定取り消しは、当然のことながら営業停止を意味します。そして多くの自治体では、処分を受けた事業者の社名を水道局のホームページで公表します。何年もかけて積み上げた信用が、一度の判断で消える。その境界線がどこにあるかを、この記事で整理します。

「名義貸し」と「適正な下請け」の違いはどこか

誤解されがちですが、下請けを使うこと自体は違法ではありません。指定工事店が元請けとして責任を持ち、自社の主任技術者が現場に赴いて指導・監督・竣工検査を行う体制が整っていれば、適正な下請け活用として認められます。問題になるのは、書類と印鑑だけを提供して現場を完全に放棄した場合です。

水道法が指定工事店制度に求めているのは、「有資格者が実際に工事を管理する」という実態です。申請書に名前が載っていても、現場に一度も足を運ばず、施工の内容も把握していなければ、それは書面上だけの監督であり、法律はそれを「名義貸し」と判断します。ハンコを押した瞬間ではなく、管理の実態が失われた瞬間にアウトになる、というのが正確な理解です。

適正な下請け活用
  • 指定工事店の主任技術者が現場に行き、施工を指導・監督する
  • 竣工検査を自社の有資格者が実施する
  • 工事の記録と責任が元請けである指定店に帰属している
名義貸しとみなされる行為
  • 書類と印鑑だけを提供し、現場には一度も立ち入らない
  • 施工の内容・進捗を一切把握していない
  • 実質的な施工者が無資格業者であることを認識しつつ放置する

発覚するのは、必ず「外側」からのトラブルがきっかけ

「どうせバレない」という判断は、現場の構造を甘く見ています。名義貸しが露見するきっかけの多くは、行政の抜き打ち調査ではなく、施工後のトラブルや人間関係の破綻です。竣工検査で水道局の検査員から施工内容を問われたとき、現場の作業者が答えられず、元請けである指定店の担当者も現場を把握していない——この状況が生まれた瞬間に、実態は露見します。

漏水事故が起きた場合も同様です。施主が水道局に通報し、「誰が工事をしたのか」と追及が始まれば、施工者と申請者が食い違っている事実は簡単に浮かび上がります。さらに厄介なのが内部告発です。名義を借りた側との間で金銭トラブルが生じると、その相手が行政に申し出るケースがあります。善意で名義を貸した相手に、指定を取り消される形で報いられる——これが現実に起きています。

発覚しやすい三つの場面
  • 竣工検査で元請けが施工内容を説明できない
  • 漏水・施工不良をきっかけに施主が水道局へ通報する
  • 名義を借りた業者との金銭トラブルから内部告発に発展する

名義貸し以外にも、処分の理由は三つある

指定取り消しの原因が名義貸しだけだと思っているとすれば、それも危険な思い込みです。実際には、日常の業務の中で気づかぬうちに抵触しやすい行為が他にもあります。

まず「無届工事」です。指定工事店であるにもかかわらず、申請の手間を省くために届け出をせずに給水装置工事を施工するケースがあります。急ぎの案件で「今回だけ」と判断した一件が、処分の対象になります。次に「不正な料金請求」です。存在しない工事を説明し、必要のない部材を交換して高額を請求する行為は、契約違反にとどまらず行政処分の対象となります。

そして見落とされがちなのが、「主任技術者の欠如」です。指定要件を満たしていた主任技術者が退職した後、後任を確保しないまま営業を続けるのは指定要件の喪失にあたります。人員の変動が多い時期は特に注意が必要で、資格者が抜けた翌日から要件を欠いていることになります。

指定工事店の処分につながる主な違反行為
名義貸し
水道法第25条の11。実態を伴わない申請名義の提供。
無届工事
給水装置工事の事前申請を行わずに施工する行為。
不正な料金請求
虚偽の説明による過大請求。消費者保護法違反にも連動。
指定要件の欠如
主任技術者不在のまま営業を継続すること。

管理の「実態」を作ることが、指定を守る唯一の手段

長年この業界を見てきて思うのは、名義貸しをする経営者のほとんどが「悪意はなかった」という点です。仲間を助けたかった、断りにくかった、少しの手数料を断る理由が見つからなかった——そういう経緯がほとんどです。しかし法律は動機を問いません。管理の実態があったかどうかだけを問います。

「うちが元請けとして責任を持つから、下請けとして入ってくれ」と言い切れる体制を整えることが、唯一の正解です。主任技術者が現場に行ける仕組みを作り、記録を残し、竣工検査に立ち会う——それができない案件は、受けないという判断も経営の一部です。数万円の手数料と引き換えに、何年もかけて取得・維持してきた指定の看板を失う取引に、割に合う条件はありません。

「下請けを使うのは構わない。問題は、使った後に元請けが消えることだ」——ある水道局OBの言葉です。管理の実態を作れるかどうか、それだけが問われています。

まとめ:処分の境界線は「実態があるか」の一点

指定工事店の取り消し処分は、名義貸しだけが原因ではありません。無届工事、不正請求、主任技術者の不在という三つの違反も、日常業務の中に潜んでいます。どの場合も行政が問うのは「適正な管理の実態があったか」という一点です。

まず自社の主任技術者が現場に関与できているか、申請の手続きが漏れなく行われているか、人員変動後に指定要件を満たし続けているかを点検してみてください。体制の確認は、処分通知が届いてからでは遅すぎます。

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