指定給水装置工事事業者の申請は自分でできる?代行費15万円を節約する「DIY申請」完全ガイド
「指定店の許可を取りたいけど、行政書士の見積もりが高すぎる…」
そう悩んでいる方、朗報です。指定給水装置工事事業者の申請は、自分で行えば手数料の1〜2万円程度で済みます。
確かに書類は少し面倒ですが、建設業許可のような複雑な計算式はありません。
必要なモノを揃え、役所の窓口に行ける時間さえあれば、誰でも取得可能です。
今回は、自分で申請するための具体的な手順と、よくある「不備ポイント」を解説します。
1. まず「絶対に必要な条件」をクリアせよ
書類を作る前に、以下の条件を満たしていなければ門前払いです。
- 給水装置工事主任技術者: この国家資格を持つ人が社内(または自分)に1名以上いること。常勤が必須です。
- 欠格要件に該当しない: 過去に水道法違反で処分を受けていないか等。
- 適切な機械器具: 指定された工具を持っていること(後述)。
2. 自分で揃える書類リスト(法人の場合)
各自治体の水道局ホームページから「指定給水装置工事事業者 指定申請書」一式をダウンロードします。
それに加えて、以下の公的書類を集めます。
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本): 法務局で取得(発行3ヶ月以内)。
- 定款のコピー: 「原本証明(原本に相違ありません+実印)」を押印したもの。
- 主任技術者の免状コピー: 裏書きがある場合は裏面も。
- 機械器具調書&写真: これが一番の難関です(次項で解説)。
3. 最も不備が出やすい「機械器具の写真」
申請には「以下の工具を持っています」という証明写真が必要です。
必ず「工具の全体」と「会社の看板や名刺」を一緒に写して、自社の所有物であることを証明してください。
- 金切りのこ(その他の管切断機): パイプカッターやバンドソーなど。
- ドリル(その他の穿孔機): 電気ドリルやホルソー。
- 水圧テストポンプ: 手動または電動。ゲージが見えるように。
⚠️ レンタル品はNG?
基本的には「自社保有」が原則です。
借り物や、他社の名前が入った工具では却下される可能性があります。
まだ持っていない場合は、申請前に購入し、領収書を保管しておきましょう。
4. 申請書の記入で気をつける「一字一句」
行政の書類は「完全一致」がルールです。
例えば、住所を書く際、登記簿に「1丁目2番3号」とあるのに、申請書に「1-2-3」と書いたら不備になります。
「登記簿謄本を見ながら、一字一句同じように書く」。これだけで訂正の9割は防げます。
まとめ:浮いた10万円を何に使う?
平日の日中に水道局へ行く手間はかかりますが、それだけで10万円以上の経費削減になります。
浮いたお金で、新しい工具を買うもよし、従業員の資格手当にするもよし。
最初は大変ですが、一度自分でやれば、更新時や変更届の際もスムーズに対応できるようになりますよ。
資格があっても「技術」がなければ始まらない。
指定店を取った後、実際の現場施工で困らない自信はありますか?
ペーパー主任技術者を「現場で動けるプロ」にするための実技研修を行っています。